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最高裁判所第三小法廷 昭和23年(れ)93号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

辯護人西村勝矣の上告趣意は後記添附上告趣意書の通りである。

按ずるに、被告人が日本通運株式會社金山支店萩原出張所の職員であるか否かは、單に同會社の職制に車扱い発送主任及び配車主任という職員を定めているか否かによって決すべきものではなく、被告人の從事していた車扱い発送主任と配車主任の仕事の性質及び被告人の同出張所における地位等によって決すべきである、被告人は同會社と雇傭關係にあり車扱い発送並に配車の事務を擔當しており、しかも其主任として業務遂行上の責任を負うていたものであって上役から命ぜられて單純な機械的の労務に服していたものでないことは記録の上で窺い知ることができる、從ってかかる地位にある被告人を同社の職員であると認定したことは正當であって論旨の如き違法は認められない。

よって刑事訴訟法第四百四十六條により主文の如く判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 庄野理一 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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